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2018/08/10 宅地建物取引士法定講習

 

5年に1度の免許の更新。

今回で2回目の更新になりますので、「宅地建物取引主任者(受験当時)」を取得して10年が経ちました。

名称も「宅地建物取引士」に代わり、士業(しぎょう、さむらいぎょうなんていう場合もあります)の仲間入りです。

丸1日かけての法定講習。

5年遡り、前回の講習時から法改正点を勉強。

1番ビックリしたのは、「用途地域」がひとつ増えていたこと!

住居系7つ、商業系2つ、工業系3つに区分されていましたが、新たに「田園住居地域」が新設されたとのことです。

住居専用地域では、農業用施設の建設が原則禁止されていました。

緑地などの有効なスペースを活用し、農業と住宅の調和をはかり、良好な居住環境と農業の営む環境をつくることを目的としたようです。

建築できる範囲は、「第2種低層住居専用地域」に建築可能なものがベースとなり、そこに農産物の直売所だったり、農家レストランなども建てられることに。

創設された背景には、「2022年問題」=生産緑地の30年間の営農義務からの解放があるようです。

農地を宅地化してきた時代背景から一点、農地を保存する方向にシフトしはじめてきました。

今後どのように変わっていくのか、少し注目しながら見ていきたいと思います。

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