2018/03/20 スタッフの家づくり Vol.39 木の外壁 その2
木の外壁を使用するのに法律の制限があります。
わが家の購入した土地は「建築基準法第22条区域」に指定されています。
不動産関係者、建築関係者の間では、「法22条区域」なんて略して言ったりします。
内容はこんな感じ(建築士試験の際に使用した法令集なのでごちゃごちゃと線が引っ張ってあります)↓↓↓
難しい文言が並んでいますが、ようは「屋根を不燃材でつくらなくてはいけない」というものです。
実は、その次の条文で「23条」というものもあります。
「法22条区域」と同様に、建築基準法第23号で規定された『外壁』を不燃材でつくらなくてはいけないと規定されています。
通常23条は22条区域と重複しています。
延焼を防ぐという意味では屋根と外壁両方が燃えにくくないとダメなんです。
不動産関係者、建築関係者が「法22条区域」と言うときには、23条の意味も含めて言っていることが多いです。
法22条区域=建基法22条+建基法23条=屋根と外壁
条文を見ると、「~その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能~」と書かれてします。
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線(道路中心線)から1階は3m、2階は5mにかかる部分で、広~い土地でない限り大抵は全部ないし、一部は延焼ラインにかかってきます。
その肝心な準防火性能はどういうものかというと、
1.構造耐力上の支障を抑える性能
建物の外壁面の耐力壁が、火炎に犯されても20分間構造耐力上支障を招かない変形・溶解・破壊そのた損傷を生じない性能。
2.燃焼温度以下に抑制する性能
外壁において、火炎に犯されても20分間は、屋内に面する温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない性能に適合すること。
この2つの性能を有していないといけません。
では、「木」自体がこれを満たしているかというと、残念ながら満たしていません。
なので、単純に「木」のみでは外壁材として張ることができないのです。
※ちなみに、法22条では、軒裏の規定は考えなくてよく、軒裏を垂木表しや木を利用することは縛りがなく大丈夫です。
張る方法としては、①防火処理を施した木の外壁材を使う、②準防火性能を有した材の上から木を張る、③内装材~断熱材~構造用面材~外装材セットで防火認定を取得している仕様を採用する、などで木の外壁を採用することができます。
だいぶ前置きが長くなってしまいました。
次回はわが家で採用した材や仕様などを綴ろうと思います。
つづく